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岐阜県で古物商申請をしてみた もちろん自分で!

Garage Milestone(ガレージ・マイルストーン)は、岐阜県美濃市のマルチユーススペース『Quatloop(キャトループ)』に店舗を構える、レトロな乗り物とオシャレ雑貨を取り扱うガレージ型ショップです。

お客さまにご来店頂くにはまだまだ店舗の整備が必要な状態ですが、本格的な稼働に向け日々着々と準備を進めて参ります。

今回の記事では、先月上旬にDIYで 手続きをした「古物商申請」 について、備忘録を兼ねて紹介します。

古物商の申請方法は都道府県毎に若干異なるようですが、岐阜県以外でも参考にして頂けると思いますので、この記事を読んで頂く方のためにも出来るだけ詳しく書いてみようと思います。

古物商概要

Garage Milestoneは、レトロな乗り物やオシャレな雑貨の中古品も取り扱いますが、このような「古物(要は中古品のこと)」の売買や交換を商売として行う場合には、管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。

この許可証のことを「古物商許可証」と呼び、警察による盗品の売買や交換の捜査等をスムーズに行うことを目的としているため、そうした意味で許可申請は警察署窓口で行うことになります。

手続き自体は「手間はかかるけどそれほど難しくはない」といったレベルです。
この程度の手間なら、僕は自分でやってしまいますが、書類の記載が面倒だと思う方や時間が限られる方は、行政書士さんに任せると確実ではあります。

費用の目安は、全て自分でやってしまえば20,000円程度で済みますが、行政書士さんに任せると60,000円程度が相場と言われています。

まずは警察署に相談

古物商申請はもちろん初めてなので、まずはインターネットで申請から交付までの流れを調べてみます。
調べてみると、他にも自分で(DIYで)申請された方が意外と多くみえることが分かりました。

当然DIY申請の情報もチラホラあり、都道府県が異なるので若干手続きに違いがあるようですが、「この程度なら自分で完結できるな」という確信が得られました。

書類は、申請者の条件によって違いはあるようですが、概ね10種類ほど必要そうです。
どの都道府県でも必要な書類は同じようなものですが、若干書式が異なっていたり必要枚数が違っていたりするのは、如何にも縦割りのお役所仕事っぽいです。

これらの書類は、警察のホームページからダウンロード出来る都道府県もあるようですが、岐阜県の場合は「 古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号) 」以外は探しても見当たらなかったので、あきらめて警察署に相談することにしました。

ちなみに申請する警察署は「営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課」です。
僕の場合、住所は大垣市ですが、営業所は美濃市に置くつもりなので、窓口は関警察署になるようです。

早速関警察署に電話してみます。電話はたまたまお昼時の忙しい時間帯と重なってしまったにも関わらず、生活安全課の担当者さんはとても親切に対応して頂けました。
申請書用書類も一式全て用意して頂けるとのことで、この先も安心して古物商申請まで進められそうな手ごたえです。

本日はこの後の予定が全く入っていなかったので、直ぐに「これから行きます!」と電話を切り、大垣市の自宅から関警察署まで書類を受け取るためのドライブに出かけることにしました。

必要な書類は9種類

大垣市から関市まで1時間ほどのドライブを経て関警察署に到着。
3階にある生活安全課のドアを叩くと、担当者さんが既に必要な書類を整えて待っていてくれていました。

担当者さんの説明によると書類は全部で12種類もあるようです。
ただし、僕の場合は法人ではなく個人で申請するので、3つ減って全部で9つ(①~⑨)になるとのこと。

①許可申請書(別記様式第1号) 全部で4枚
②最近5年間の略歴書
③住民票の写し(本籍地記載、外国人は国籍記載/マイナンバーの記載がないもの)
④誓約書
⑤成年被後見人又は、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
⑥身分証明書
⑦ホームページ取引をしようとする場合は、そのホームページの URLを使用する権限のあることを疎明する資料
⑧営業所の使用権限を疎明する書類(任意)
⑨手数料(収入証紙納付書に岐阜県証紙を貼付)
⑩最近5年間の略歴書
⑪住民票の写し(本籍地記載、外国人は国籍記載/マイナンバーの記載がないもの)
⑫欠格事項に該当しない旨を記載した誓約書

個人申請の9つの書類のうち、①②④⑦⑧⑨は警察署で白紙の書類を用意して頂いたので、とにかく記入するだけでOKですが、

③の住民票の写しは「現住所の市町村役場」に、⑤の登記事項証明書は「法務局」に、⑥の身分証明書は「本籍の市町村役場」に取りに行く必要があるようです。

古物商申請書類の記載例と注意事項

この章では、古物商申請に必要な書類①~⑨について「記載例」や「注意事項」を簡単に紹介します。

①許可申請書(別記様式第1号) 全部で4枚

許可申請書1枚目

許可の種類は「古物商」
法人等の種別は「個人」
行商をしようと~は「する」
主として取り扱う古物は「自動車」

★日付は空白のままにして提出日に記載する

許可申請書2枚目

個人だと代表者は1名なので2枚目は白紙のままになります。

許可申請書3枚目

形態は「営業所あり」
名称は屋号、住所、電話番号を記載。
取り扱う古物の区分は「自動車」。
管理者は自分の名前、生年月日、住所、電話番号を記載。

許可申請書4枚目

ホームページ等インターネットを使って金品の取引が完結する場合にはそのURL(アドレス)等を記載する必要があるようです。

Garage Milestoneの場合は、ホームページを使って宣伝はするものの、商品やお金はリアルでやりとりするので、ここへの記載は必要ありませんでした。

②最近5年間の略歴書

略歴書は特に迷うところはない。
直近の略歴も簡潔に書けばOKとのこと。

③住民票の写し(本籍地記載、外国人は国籍記載/マイナンバーの記載がないもの)

住民票の写しは「現住所の市町村役場」まで足を運ぶ必要があります。手数料は300円です。

④誓約書

誓約書は内容を確認して署名するだけです。

⑤成年被後見人又は、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

登記事項証明書は法務局窓口での申請が必要ですが、岐阜県の場合は岐阜地方法務局にしか窓口はないと言われたので、岐阜市内まで行ってきました。

混雑していなければ10分も待たず交付してもらえますが、手数料300円は収入印紙を購入して支払うので、1階で購入してから窓口を訪れるとスムーズかと思います。

岐阜地方法務局
〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13

⑥身分証明書

身分証明書は「現住所の市町村役場」まで足を運ぶ必要があります。
手数料は300円です。

⑦ホームページ取引をしようとする場合は、そのホームページの URLを使用する権限のあることを疎明する資料

上記①‐4枚目で書いた通り、Garage MilestoneはホームページのURLを登録しなかったので、この⑦の書類の提出は必要ありませんでした。

ただ警察官に聞いたところ、通常はドメイン( ホームページのURL)の契約が分かる書類があれば良いそうです。

僕のドメイン契約先はムームードメインなので、マイページ(コントロールパネル)にあるWHOIS情報あたりを印刷していけば大丈夫そうだなと思いました。

今回僕は提出していないので定かではありませんが…

⑧営業所の使用権限を疎明する書類(任意)

営業所が自分の建物等でない場合(要は建物等を借りて営業する場合)に提出が必要になります。

書類は、賃貸契約書の写し,使用承諾書、公共料金の利用明細書等の何れかでOKとのこと。

僕の場合は、建物所有者に使用承諾書を自筆で記載してもらいました。

⑨手数料(収入証紙納付書に岐阜県証紙を貼付)

警察署で申請する際に必要な書類です。

必要事項を記載し、申請直前に警察署で19,000円分の収入印紙を購入して貼るだけでOKです。

上記に加え、申請者と管理者が異なる場合には下記の書類⑩⑪⑫が必要になります。

⑩最近5年間の略歴書

⑪住民票の写し(本籍地記載、外国人は国籍記載/マイナンバーの記載がないもの)

⑫欠格事項に該当しない旨を記載した誓約書

警察署に提出

何だか面倒くさそうな記事になってしまいましたが、実際は名前や住所を書く作業がほとんどなので、思ったよりは楽だと思います。

僕の場合は、法務局や役場の用事は半日で済ませ、全ての書類を2時間程度で書き上げました。

分からないことは警察署に電話をかければ教えてくれるので、二度手間にならないためにもしっかり確認してから記載するのが良いと思います。

若干不安もありながらも警察署に提出しましたが、少しだけ修正や追記をしただけで一発で受理して頂けました。

これで問題なければ約40日後に「許可が下りた」との連絡が入るはずです。

それまで楽しみに待ちたいと思います。

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